商標登録を行えば第三者に勝手に使われることがありません

商標登録を行えば自分のアイディアを盗まれることがありません。ぜひ商標登録を行いましょう。 - 商標登録が第三者に使われない理由

商標登録が第三者に使われない理由

商標というのは、そもそも商品やサービスに付随しているトレードマークです。
例えばビール。
アサヒ、キリン、サッポロといったメーカーが有名ですが、キリンなら麒麟マーク。
サッポロならワンスターがトレードマークになっていますし、あのマークを見れば、どこのビールかは、すぐに判別が出来るものです。
これが商標であり、みだりに他人や他社などの第三者がこれを使うことが出来ないようになっています。
どうして使うことが出来ないのか?
それは消費者が混同してしまうおそれがあり、結果として発明した会社や個人の商品やサービスに対してのイメージが損なわれる恐れがあるからです。
商標登録をすれば、その権利を守ることが出来る商標権が発生することになり、商標を守ることが出来るわけです。

商標の種類

商標には種類があります。
例えば文字だけのもの。
他にも図形(イラスト)だけのもの。
文字と図形(イラスト)が組み合わされたもの。
有名なものでいえば、任天堂のスーパーマリオなどが存在します。
他にも立体商標といって、KFCのカーネルサンダースなどが有名ですね。
このように商標には種類があり、商標登録をしているものを第三者がみだりに使用することが出来ない独占使用権が認められているのです。

標章(マーク)だけでは商標にはならない

標章だけでは、商標とは言えません。
このマークを使い、商品やサービス(役務)と関連付けられて初めて商標となるわけです。
商品に利用した場合には、商品商標と呼ばれ、サービスに関連したものであれば、役務商標と呼ばれて区別がされます。
このように商品やサービスを提供して、それが業となって、商標は初めて成立するものなのです。
つまり商売に利用していないのに標章だけを作り、商標登録をすることは出来ないということです。

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